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雇用保険で試験によく出る数字をまとめます

FP

今回のテーマは、雇用保険です。

雇用保険は、会社で加入するもので、週の勤務時間が20時間以上の場合、原則は加入しなければならないものです。

雇用保険に加入していると、失業したときに給付がもらえるほか、キャリアアップのために教育訓練を受けた場合の費用の一部や、育児休業や介護休業などをした際の給付ももらうことができます。

雇用保険からの給付をもらうための要件や、給付率、もらえる期間(受給期間)などは、よくFPの試験でも問われるところなので、今日は代表的なものをまとめておきましょう。

<基本手当>
基本手当とは、失業保険といわれているもので、失業したときにもらえる給付です。

基本手当をもらうためには、雇用保険の加入実績が問われます。これを「受給要件」といいますが、次のようになっています。

●基本手当の受給要件
離職前の2年間に、被保険者期間が通算12カ月以上あること

※離職理由が倒産や解雇などの場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あることに緩和される。

2年間のうち、半分以上雇用保険の被保険者であることが必要です。
ただし、離職理由が倒産や解雇など、いわゆる自己都合ではない「会社都合」による離職の場合、この要件が緩和されて、離職前の2年間が1年間に、12カ月以上が6カ月以上になります。

また、基本手当をもらうまでには「待期期間」があります。離職してから最初の7日間は待期期間となりますので、この7日間は、基本手当をもらうことができません。退職日から少なくとも1週間たたないと、基本手当はもらえない…ということになります。

さらに、自己都合退職の場合、7日間の待期に加えて、原則2カ月間の給付制限があります。自己都合退職の場合、離職してから基本手当をもらうことができるのは、7日間+給付制限の2カ月間を経過してからとなります。

そして、基本手当をもらうことができる受給期間は、1年間です。
ただし、病気等で働けない理由がある場合には、受給期間の延長もできます。

●基本手当のもらえる日数
基本手当をもらえる日数のことを「所定給付日数」といいます。
所定給付日数は、離職理由と、雇用保険に入っていた期間、年齢によって決まります。
自己都合退職の場合の所定給付日数は、次のようになっています。

90、120、150とそのまま覚えてしまいましょう。

自己都合退職の場合、所定給付日数の最大は150日です。150日を30で割ってみると、だいたい5カ月分ですね。

基本手当をもらう手続きは、ハローワークで行います。
退職した後、会社から「離職票」という書類が発行されます。それが手に入ったら、離職票をもってハローワークに行って手続きを行います。

<教育訓練給付>
働くための能力やキャリア形成のために、教育訓練給付制度の対象講座を受講した場合、その受講費用の一部が教育訓練給付として支給されます。

教育訓練には、「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」の3類型があります。

日商簿記やFP技能検定、宅建士の対策講座も、教育訓練給付の対象講座になっているところもありますよ。

ここでは、試験によく出る一般教育訓練を受講した場合にもらえる一般教育訓練給付金の概要をまとめておきますね。

●一般教育訓練給付金の概要
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回受講の場合は1年以上)ある方が、一般教育訓練の指定講座を受講し、修了した場合に申請することができます。

支給額は、受講料等の20%(上限は10万円)です。

<育児休業給付金>
育児休業は、原則は子どもが1歳になるまで(最大で子どもが2歳になるまで)取得できますが、その育児休業期間中、要件を満たすと、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業給付金をもらうための要件は、雇用保険の被保険者期間が、育児休業開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること等が必要です。

支給率は

・育休開始から180日目までは、休業前の賃金日額の67%

・181日目から(休業から6カ月経過後)は、休業前の賃金日額の50%

です。

育児休業給付金の支給率について、最初の180日間は67%ですが、これは「健康保険の出産手当金」とだいたい同じ支給率です(健康保険の出産手当金は3分の2です)。

ライフプランニングの分野では、たくさんの数字が出てきて、暗記するのは大変ですよね。

似ているものはなるべく関連付けて覚えるようにすると、忘れにくく、効率がいいですよ。

ぜひ、自分なりに工夫しながら進めていってくださいね。