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ライフ改正点の確認

FP

Chapter1で学習する「ライフプランニングと資金計画」は、社会保険、年金関係で毎年多くの改正点があります。

少々遅くなってしまいましたが、今回の記事では、ライフ科目の最近の改正点をざっと確認しておきたいと思います。

●健康保険の傷病手当金の支給期間の改正(2022年1月~)
傷病手当金を受け取る期間について、従来は最長1年6か月間でしたが、「通算1年6か月間」に改正となりました。

●国民年金の保険料(2022年4月~)
2022年度の国民年金保険料は16,590円となりました。
2021年度は16,610円でしたから、20円下がりました。

●老齢基礎年金の満額の年金額(2022年4月~)
2022年度の老齢基礎年金の満額の年金額は777,800円となりました。
2021年度は780,900円でしたから、年間3,100円の減額となりした。

●老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ減額率の改正
1962年4月2日以降生まれの方から繰上げ1月あたりの減額率が0.4%になりました。
1962年4月1日以前生まれの方は従来どおり0.5%です。

●老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ上限年齢の改正
従来は70歳までしか繰下げることができませんでしたが、
1952年4月2日以降生まれの方から受給開始を75歳まで繰り下げることができるようになりました。

さて、ここでちょっと復習です。
老齢年金の繰上げ・繰下げについて、試験でも頻出のポイントを整理しておきましょう。

繰上げ受給をする場合は、
老齢基礎年金、老齢厚生年金必ずセットで同時に行わなければなりません。
老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけという選択はできません。

一方、繰下げについては、必ず同時に繰下げという制約はありません。
老齢基礎年金だけ繰り下げる、老齢厚生年金だけ繰り下げるということも可能です。

●在職老齢年金制度の改正(2022年4月~)
在職中に老齢年金をもらうと、給与額によっては年金額が支給停止になることがあります。

改正前は、60歳~64歳までと65歳以降で、計算方法が異なっていましたが、2022年4月以降、計算方法が統一され、60歳~64歳までの方も65歳以降の方と同じ計算方法で支給停止額を計算することになりました。

現在の基準額では、年金の基本月額と総報酬月額相当額(勤務先から受け取っている給与や賞与の合計)の合計が47万円を超えると、年金の全部または一部が支給停止になります。

●確定拠出年金の老齢給付金の受給開始時期の改正(2022年4月~)
老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ上限年齢が75歳まで延長されたことにともない、確定拠出年金の老齢給付金の受給開始時期についても、従来の「60歳から70歳までの間」から「60歳から75歳までの間」に拡大されました。

●確定拠出年金制度の加入対象者に関する改正(2022年5月~)
企業型確定拠出年金の加入対象者について、従来は原則60歳未満(規約により65歳まで可)でしたが、改正により、厚生年金保険の被保険者(70歳未満)であれば加入可能になりました。

また、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者については、従来は60歳未満の方に限定されていましたが、65歳未満の国民年金の任意加入被保険者や国民年金の第2号被保険者(=厚生年金保険に加入している人)も加入できるようになりました。

こうしてみると、結構いろいろ改正がありますね。
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