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国民年金の独自給付にはどんなものがある?

FP

国民年金には、老齢、障害、遺族の年金のほか
国民年金の第1号被保険者を対象とした独自給付があります。

注意点は、第1号被保険者を対象としたものという点です。
現在会社員で第2号被保険者の方とか、第3号被保険者は対象にはなりませんからね。

FPの試験対策として知っておいていただきたい主な独自給付は

① 付加年金
② 寡婦年金
③ 死亡一時金

の3つです。概要をさらっとみていきましょう。

<付加年金>
国民年金の第1号被保険者の方が納付する保険料は、月額固定の保険料でしたね(2021年度は16,610円)。

この月額の保険料にプラス400円付加保険料を納付すると、将来老齢基礎年金をする際、付加年金を受け取ることができます。

付加年金の額は「200円×付加保険料の納付月数」となります。

たとえば、国民年金の第1号被保険者期間中に付加保険料を60月納付したとしましょう。

そうすると、将来の老齢基礎年金に上乗せされる付加年金の額は200円×60月=12,000円となります。

この付加年金の額が、老齢基礎年金を受給している間、ずっとプラスされることになります。

ちなみに、納付した付加保険料の総額は400円×60月=24,000円となりますので、最低でも2年間老齢基礎年金を受給すれば、モトがとれる計算になります。

FPの試験では、付加保険料の400円、付加年金の200円は頻出です!
間違えないように、しっかり覚えましょう!

ちなみに国民年金の第1号被保険者の方が老後の年金を増やすには、国民年金基金に加入するという方法もあります。

ただし、付加保険料の納付、国民年金基金への加入は、どちらか1つしか選べません。併用することはできませんので注意しましょう。

<寡婦年金>
寡婦年金は、第1号被保険者期間中に亡くなった(保険料納付済期間、保険料免除期間が10年以上ある夫)が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、残されたに支給されるものです。

この他の要件として、

・婚姻期間が10年以上あること
・夫の死亡当時、妻の年齢が65歳未満であること

があります。

寡婦年金は、妻が60歳〜65歳になるまでの間、支給されます。

また、寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3の額です。

<死亡一時金>
第1号被保険者として保険料納付済期間が3年(36月)以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなったとき、生計を同じくしていた一定の遺族がもらえる一時金です。

国民年金の被保険者が亡くなった場合、残された遺族には遺族基礎年金が出る可能性もありますが、遺族基礎年金を受給できる遺族がいないというもあります。
亡くなったかたの保険料が掛け捨てとならないようにするための制度ですなんですね。

死亡一時金の額は、亡くなった方の保険料納付済期間によって、「120,000円〜320,000円」となっています。

年金も給付の種類が多いので、教科書をパラっと読んで一気にすべてを覚えるのは、なかなか大変なものです。

問題集とかで問題を解きながらみていくと、覚えやすくなるのでこれから試験を受けるという方は、ぜひ早め問題集にも着手してくださいね!