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今日から公的年金制度のお話をしていきます。
公的年金制度は、老後、ケガなどで障害状態になってしまった…など収入がなかなか得られない時期の生活を、公的にサポートしてくれるものです。
日本の公的年金制度は2階建てになっており、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金保険です。
日本にいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
また、厚生年金保険は、会社員や公務員が加入する制度です。
厚生年金に入ると、国民年金の年金をもらうタイミングで厚生年金からも年金をもらうことができます。
この記事では、国民年金制度に入る人(=被保険者)の年齢要件などを整理していきます。
試験でもよく問われるところなので、しっかり覚えていきましょうね!
国民年金の被保険者は、第1号から第3号まで、3つの種類に分かれています。
・第1号被保険者
→学生や自営業の方
・第2号被保険者
→会社勤めや公務員の方
・第3号被保険者
→第2号被保険者が扶養している配偶者(夫、妻)の方
<第1号被保険者>
第1号被保険者の要件は、次の3点です。
・日本に住んでいる人(日本に住民票がある人)
・20歳以上60歳未満の人
・自営業者、学生、無職の人
上記の要件を満たせば、「日本に住んでいる外国籍」の方も、第1号被保険者になります。
「学生」も、20歳になったら国民年金に加入します。
第1号被保険者の方は、毎月国民年金の保険料を納付しなければなりません。
国民年金の保険料は定額で、毎年度変わります。
2021年度の保険料は16,610円です。
第1号被保険者は、収入が少なくて保険料を納めることが困難…というときに、免除申請をすることもできます。これについてはまた別記事で紹介します。
<第2号被保険者>
第2号被保険者の要件は、次のとおりです。
・厚生年金に加入している会社員や公務員の人
第1号被保険者と違って、年齢要件はありません!
会社員になると、厚生年金に加入し、自動的に国民年金の第2号被保険者になります。
18歳で働きはじめた人も、会社で厚生年金に加入すると第2号被保険者になります。ただし、老齢年金をもらうようになると(原則65歳以降)、会社員でも、第2号被保険者から外れますので、注意しましょう。
第2号被保険者は、国民年金の保険料を自分で納付する必要はありません。
厚生年金に加入すると、毎月のお給料から、厚生年金保険料が天引きされます。その保険料で国民年金の保険料を払っていることになるからです。
…ちなみに、厚生年金の保険料は、会社でもらうお給料によって変動します。
<第3号被保険者>
第3号被保険者の要件は、次の3点です。
・日本に住んでいる(日本に住民票がある)
・20歳以上60歳未満の人
・第2号被保険者に扶養されている配偶者(夫or妻)
第3号被保険者は、「第2号被保険者」の扶養に入っている「夫」or「妻」です。
会社員の夫(厚生年金加入)、専業主婦の妻という家庭があったとしましょう。この場合、会社員の夫は第2号被保険者、専業主婦の妻は第3号被保険者となります。
ここで注意してほしいのが、第1号被保険者の配偶者は、第3号被保険者になりません。
先ほどの例で、夫が自営業者で第1号被保険者だったとしましょう。この場合、専業主婦の妻は、第1号被保険者として国民年金に加入しなければなりません。
試験でも頻出のひっかけポイントなので、「第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者限定…!」というのは、絶対に忘れないでくださいね。
第3号被保険者は、国民年金の保険料は自分でおさめる必要はなく、配偶者の加入する厚生年金制度が負担します。
<任意加入被保険者>
国民年金には、任意で加入できる期間もあります。
国民年金に入りたくても、第1号から第3号までの要件を満たせない人が対象です。
①日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
②海外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の人
などは、任意加入被保険者になることができます。
国民年金の1号から3号には該当しない人も、任意で加入できる道もある…とイメージしておくとよいでしょう。