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公的年金は、受け取る年金の種類によって、課税対象となり、所得税がかかるものと、そうでないものがあります。
「FPの教科書」では、Chapter1のライフプランニングと資金計画、Chapter4のタックスプランニングで学習するところです。ポイントをざっと確認していきましょう。
●年金で受け取るもの(老齢基礎年金、老齢厚生年金、確定拠出年金の老齢給付金、国民年金基金の老齢年金等)
雑所得として課税されます。課税される所得金額は次のように計算します。
公的年金等にかかる雑所得の金額
=収入金額-公的年金等控除額(※)
(※)公的年金等控除は、年齢や公的年金等の収入額、合計所得金額によって異なります。例えば、合計所得金額が1,000万円以下の場合で、65歳未満の場合、年金額130万円未満の公的年金等控除額は、60万円です。
なお、大事なポイントとして、障害年金や遺族年金については、非課税とされており、年金額にかかわらず、課税されません。
●一時金で受け取るもの(確定拠出年金の老齢給付金)
確定拠出年金の老齢給付金は、年金形式で受け取ることもできますが、一時金形式での受取りも選択可能です。一時金で受け取る場合は、退職所得として課税されます。
退職所得
=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額は、
勤続年数が20年以下の場合
…40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数が20年超の場合
……800万円+70万円×(勤続年数-20年)
で計算します。
●未支給年金
一時所得として課税されます。
なお、未支給年金とは、公的年金の受給者が亡くなった場合で、まだ支払われていない年金等がある場合、生計同一関係(原則、同居の家族)にある一定の遺族の方が受け取ることができるものです。
一定の遺族とは、生計同一関係にある
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦①~⑥以外の3親等内の親族
です。
年金と税金については、試験でもわりとよく出題されるところです。
覚えてしまえば確実に得点源になるところですから、この記事でしっかり整理してくださいね。