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公的年金制度から、今回は障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)についてみていきます。
障害年金は、病気やケガによって障害が残ってしまい、日常生活を送ることが困難になってしまった方で、要件を満たした方が受給できるものです。
障害年金は、国民年金では障害基礎年金、厚生年金では障害厚生年金という年金です。
初診日(はじめて医師の診察を受けた日)に、どの年金制度に入っていたかで、もらえる年金が異なります(↓)。
・初診日に国民年金に加入している方
・初診日が20歳になる前にある方
→障害基礎年金をもらう
・初診日に厚生年金に加入している方
→障害厚生年金をもらう
<障害基礎年金、障害厚生年金をもらうための要件>
次に障害基礎年金や障害厚生年金をもらうための要件などをみていきましょう。
共通するところも多いので、試験勉強のさいは、比較しながら整理していくのが有効かと思います。ならべて覚えて、異なるところを重点的に覚える作戦でいきましょう。
とくに注目してほしいポイントをあげると…
【障害等級】
障害基礎年金は2級まで、障害厚生年金は3級まで!
※障害等級は3級が一番軽く、1級が一番重い状態です。
【年金額】
1級は1.25倍される!
【加算】
障害基礎年金は子の加算、障害厚生年金は配偶者加給年金額!
…の3点です。
ちなみに、障害基礎年金の子の加算についてもう少し解説しておくと、加算がつく子の要件は
18歳到達年度末までの子
または
20歳未満で障害等級1、2級に該当する状態にある子
となっています。
一方、障害厚生年金の配偶者加給年金額は、
65歳未満の配偶者
がいる場合につく加算となります。
「障害基礎年金をもらっている人には配偶者加給年金額がつく…」という問題文が出たらこれはバツになります(障害基礎年金は子の加算です)。
また、障害厚生年金をもらう方は、障害等級1、2級に該当する方であれば、障害基礎年金も同時にもらうことができます。
<厚生年金には一時金もある!>
このほか、厚生年金保険には、障害手当金という一時金の制度もあります。
障害手当金は、障害等級3級よりも軽い状態で一定の障害状態にある場合にもらうことができるものです。
そして、障害手当金の額は報酬比例部分の額の2倍です。
…ちなみに、障害手当金には最低保障がありまして、
「報酬比例部分の額の2倍」で計算した額が、障害基礎年金2級の額の4分の3よりも少ない場合は、障害基礎年金2級の額の4分の3をもらうことができる
ようになっています。
つまり、障害基礎年金2級の額の4分の3が最低保障されているということになります。
公的年金制度は、いざというときの支えになるものです。
FPの勉強をされている方は保険なども検討される方が多いと思いますが、公的年金からも、いざというときに年金や一時金がもらえる…というのを知っておくと、安心ですよね。